国ごとで異なる招へい手続き

従来から当社では、スタッフとして、海外の人を雇用し、海外向けビジネスを広げてきた。スリランカ人、ウズベキスタン人、キルギズ、ロシア、アゼルバイジャン、アルメニア、ホンジュラス、ニュージランド、ミャンマー、高度人材でVISA申請、または短期招へいVISAで当社施設を案内してきた。

短期招へいVISAで招へい後、日本に到着したとたん行方不明になったケースもある。今回、古くからのフィリピンの知人が、日本旅行をしたいと連絡があり、観光VISAの手続きをした。11日間の滞在予定。

通常どの国も用意する書類は3種類、招へい理由書、滞在予定表、住民票(会社の場合は会社謄本)。この書類を現地日本大使館に申請手続きをすれば、問題がなければ1-2週間で発行してくれる。フィリピンの場合は、それからが大変、出国の際、イミグレーションで、インタビューを受けなければいけない。

必要書類は上記英語版の書類、身元保証を求められるため身元保証書、納税証明書、預金残高証明、往復の飛行機チケット、予約ホテルの領収証、旅行保険の付保証明書、本人のサイン証明書(公証人役場)全書類英語表記が求められる。

このようにしてやっと来られた彼女の、日本旅行体験記を紹介したい。

この記事を書いた人

田上 洋治

田上 洋治

昭和57年8月から、東京海上火災保険株式会社の代理店を経営、かたわら、エンジンオイル、フィルターの製造販売の会社を経営。 海外現地法人が2か所有り、海外長期滞在経験あり。 保険を販売する側と、加入する側の両サイドの両方を経験しています。失敗談や、保険金請求についてブログに書いていきたい。

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